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ゴルフ会員権預託金返還 解決事例

ゴルフ会員権預託金返還 解決事例

目黒・白金法律事務所は、ゴルフ会員権の預託金返還問題を得意としています。
当事務所が解決した事案について、そのごく一部を紹介します。


預託金160万円 → 135万円を分割返金で和解 栃木県ゴルフ場

体力面からゴルフをするのが難しくなったため、ご本人において、据置期間が経過した預託金の返金を求めて交渉をしていました。しかし、経営難や年会費の未納などを理由に数万円の返金しかできないと言われたことから、当事務所にご依頼いただきました。

当事務所は、ご本人を代理して、預託金を返還するよう交渉を行いました。結果、預託金160万円のうち135万円を、4か月の分割で返還を受けるということで和解ができました。



預託金540万円 → 540万円全額を分割返金で和解 埼玉県ゴルフ場

預託金の据置期間を経過したため、ご本人において3名合計で預託金540万円の返金を求めて交渉をしていました。しかし、経営難を理由に少し待って欲しいと言われ続け、数年が経過しても一向に返金が受けられないことから、当事務所にご依頼いただきました。

当事務所は、ご本人を代理して、預託金を返還するよう交渉を行いました。交渉の結果、半年程度の分割で、預託金540万円の全額の返還を受けるということで和解ができました。



預託金1250万円 → 400万円を分割返金で和解 山梨県ゴルフ場

ゴルフ会員権をお持ちの方がお亡くなり、親族がゴルフ会員権を相続しました。親族は、こちらのゴルフ場の預託金返還請求は難しいと周りの方から聞いたとのことで、当事務所にご依頼いただきました。

当事務所は、ご本人を代理して、預託金を返還するよう交渉を行いました。交渉の結果、数年の分割で、預託金1250万円のうち400万円の返還を受けるということで和解ができました。



預託金330万円 → 165万円を一括返金で和解 茨城県ゴルフ場

預託金の据置期間を経過したため、ご本人において預託金300万円の返金を求めて交渉をしていました。しかし、ゴルフ場の担当者から、「深刻な経営難なので一切返金できません。うちのゴルフ場はこれまでに100件以上の裁判を起こされて敗訴していますが、それでも全く返還していません。裁判をするならして下さい。差し押さえる財産もないですよ。是非どうぞ。」などと言われ、開き直られてしまったことから、当事務所にご相談・ご依頼いただきました。

当事務所は、ご本人を代理して、預託金を返還するよう交渉を行いました。当事務所が編み出した独自のノウハウを用いた交渉の結果、預託金330万円の半額を一括で返還することで和解ができました。



預託金580万円 → 430万円を分割返金で和解 福島県ゴルフ場

預託金の据置き期間を経過したため、ご本人においてゴルフ場に預託金580万円の返還を求めていらっしゃいました。しかしながら、経営難である、据置期間の延長の決議をしている、との説明で返還を受けられなかったため、当事務所にご依頼いただきました。

過去の裁判例や法理論からしますと、会員本人が個別に同意しない限り、据置期間の延長の決議は無効です。そこで、当事務所は、ゴルフ場へ返還を求め、交渉の後、裁判を提起しました。

当事務所は、裁判において、据置期間の延長決議が無効であることを主張立証した上で、他の事案での経験を用いて適切に交渉した結果、預託金額580万円のうち430万円の分割返金で和解することができました



預託金160万円 → 135万円を分割返金で和解 栃木県ゴルフ場

ゴルフ会員権をお持ちの方がお亡くなり、身内の方が、ゴルフ場に預託金の返還を求めていらっしゃいました。しかしながら、返還を受けられなかったため、当事務所にご依頼いただきました。
当事務所は、ゴルフ会員権についての遺産分割協議書を作成して頂いたうえで、相続人を代理してゴルフ場へ返還を求めました。

ゴルフ場側は、名義書換の未了を理由として返還を拒みました。しかし、過去の裁判例や法理論からしますと、預託金の返還請求にはゴルフ会員権の名義書換は不要です。
また、ゴルフ場側は、多額の未納年会費の主張をしてきました。しかし、未納年会費については消滅時効の適用があります。
そこで、当事務所は、過去の裁判例や法理論の文献等に基づきながら名義書換が不要であることを説明しました。また、未納年会費については時効を援用しました。粘り強く交渉した結果、2名分の預託金合計160万円のうち135万円の分割返金で和解することができました。



預託金240万円 → 130万円を分割返金で和解 長野県ゴルフ場

ご本人にて預託金の返還を求めていらっしゃいましたが、経営難を理由に返還を拒否されたことから、当事務所にご依頼いただきました。
当事務所は、ご本人を代理して通知書を送付した上、電話等で返還交渉を行いましたが、この交渉の段階では全く返還を受けることができませんでした。
また、当事務所は、同じ頃、別の相談者から、本件ゴルフ場の経営会社に対して裁判をして全面勝訴の判決を得たが、全く回収ができなくて困っている、との相談もいただいていました。

当事務所は、ゴルフ場の経営会社を相手にこのまま通常の裁判をしても返還を受けることができないと考え、本件ゴルフ場について様々な調査を丹念に行いました。
その結果、なんと、本件ゴルフ場の経営会社が、別の新会社を設立し、新会社へゴルフ場の事業を譲渡または委託するという、執行妨害行為を行っていたことが判明しました。

そこで、当事務所は、過去の裁判例に照らして、新会社も相手として裁判を提起しました。
そうしたところ、ゴルフ場側は、これまでと一転して、自ら和解を求めてきました。やりとりの結果、預託金240万円のうち130万円を分割返済する裁判所での和解が、無事、成立しました。




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