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ゴルフ会員権預託金返還 解決事例

ゴルフ会員権預託金返還 解決事例

目黒・白金法律事務所は、ゴルフ会員権の預託金返還問題を得意としています。
当事務所が解決した事案について、そのごく一部を紹介します。


預託金140万円 → 110万円を分割返金で和解 栃木県ゴルフ場

体力面からゴルフをするのが難しくなったため、ご本人において、据置期間が経過した預託金の返金を求めて交渉をしていました。しかし、経営難や年会費の未納などを理由に数万円の返金しかできないと言われたことから、当事務所にご依頼いただきました。

当事務所は、ご本人を代理して、預託金を返還するよう交渉を行いました。結果、預託金140万円のうち110万円を、3か月の分割で返還を受けるということで和解ができました。



預託金400万円 → 全額を分割返金で和解 埼玉県ゴルフ場

預託金の据置期間を経過したため、ご本人において預託金400万円の返金を求めて交渉をしていました。しかし、経営難を理由に少し待って欲しいと言われ続け、数年が経過しても一向に返金が受けられないことから、当事務所にご依頼いただきました。

当事務所は、ご本人を代理して、預託金を返還するよう交渉を行いました。交渉の結果、半年程度の分割で、預託金400万円の全額の返還を受けるということで和解ができました。



預託金330万円 → 165万円を一括返金で和解 茨城県ゴルフ場

預託金の据置期間を経過したため、ご本人において預託金300万円の返金を求めて交渉をしていました。しかし、ゴルフ場の担当者から、「深刻な経営難なので一切返金できません。うちのゴルフ場はこれまでに100件以上の裁判を起こされて敗訴していますが、それでも全く返還していません。裁判をするならして下さい。差し押さえる財産もないですよ。是非どうぞ。」などと言われ、開き直られてしまったことから、当事務所にご相談・ご依頼いただきました。

当事務所は、ご本人を代理して、預託金を返還するよう交渉を行いました。当事務所が編み出した独自のノウハウを用いた交渉の結果、預託金330万円の半額を一括で返還することで和解ができました。



預託金60万円 → 50万円を一括返金で和解 埼玉県ゴルフ場

ゴルフ会員権をお持ちの方がお亡くなりになり、身内が相続しましたが、どなたもゴルフもしないということで、ゴルフ場に預託金の返還を求めていらっしゃいました。しかしながら、ゴルフ会員権は相続されない、据置期間の延長の決議をしている、との説明で返還を受けられなかったため、当事務所にご依頼いただきました。

過去の裁判例や法理論からしますと、実際には、本件ゴルフ会員権は相続されるはずのものでした。また、据置期間の延長の決議は無効です。そこで、当事務所は、ゴルフ会員権についての遺産分割協議書を作成したうえで、相続人を代理してゴルフ場へ返還を求めました。

当事務所が請求したところ、返還するとの回答は得られました。
しかし、今度は、経営難や返還請求が殺到していることを理由に、預託金額の半分以下の金額が提示されました。これに対し、当事務所は、他の事案での経験を用いて適切に交渉した結果、預託金額60万円のうち50万円の一括返金で和解することができました。



預託金250万円 → 140万円を分割返金で和解 長野県ゴルフ場

ご本人にて預託金の返還を求めていらっしゃいましたが、経営難を理由に返還を拒否されたことから、当事務所にご依頼いただきました。
当事務所は、ご本人を代理して通知書を送付した上、電話等で返還交渉を行いましたが、この交渉の段階では全く返還を受けることができませんでした。
また、当事務所は、同じ頃、別の相談者から、本件ゴルフ場の経営会社に対して裁判をして全面勝訴の判決を得たが、全く回収ができなくて困っている、との相談もいただいていました。

当事務所は、ゴルフ場の経営会社を相手にこのまま通常の裁判をしても返還を受けることができないと考え、本件ゴルフ場について様々な調査を丹念に行いました。
その結果、なんと、本件ゴルフ場の経営会社が、別の新会社を設立し、新会社へゴルフ場の事業を譲渡または委託するという、執行妨害行為を行っていたことが判明しました。

そこで、当事務所は、過去の裁判例に照らして、新会社も相手として裁判を提起しました。
そうしたところ、ゴルフ場側は、これまでと一転して、自ら和解を求めてきました。やりとりの結果、預託金250万円のうち140万円を分割返済する裁判所での和解が、無事、成立しました。



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※上記解決事例は、特定を防ぐ観点から、本質的内容が変わらない限度で、若干の変更を加えている場合があります。

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